
全宅連ホームページにて、国土交通省から各不動産関連団体長宛の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)」が案内されています。
これによると、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることを明確化されたとのことです。
この制度の適用要件等の詳細については国税庁において近日中に公表される予定で、改めて周知がなされるとのことです。